| 瀬戸内海「花いっぱい運動」オーナー制度実施にかかる運動の会事務局(以下「提供者」という。)と利用者(以下「オーナー」という。)とは、次の各項により契約を締結する。 |
■対象となる花畑について |
| 第1条 この契約に基づく花畑の位置は指定の区画のとおりとする。 |
■使用目的 |
| 第2条 オーナーは、花畑を通して積極的に島の人々との交流を図ることを目的とし、遊休畑作地を利用するものとする。 |
■対象の花畑の管理について |
第3条 対象となる花畑の区画については、提供者の助言を得ながらオーナーが管理し、利用できるものとする。
※遠隔地のオーナーについてはこの限りではない。 |
■オーナーが利用できる範囲 |
| 第4条 花畑オーナーは、対象となる割り当てられた区画に花(金盞花等、島で栽培されている花)の植栽をすることができ、それに伴う整備、維持管理を行うことができる。また、開花した花を自家に配達することができる。 |
■禁止事項 |
第5条 オーナーは、対象となる花畑または島において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1)自然環境を損なう行為
(2)土砂、産業廃棄物等ゴミの投棄
(3)生態を変える可能性のある植物の育成
(4)周辺の地区住民に対する迷惑行為
(5)法律や条例・規則等に違反する行為 |
■契約期間 |
| 第6条 この契約の期間は、契約の日から1年間とし、契約を更新する場合は、両者協議のうえ決定するものとする。この場合、第12条の規定は適用しない。 |
■契約の解除 |
第7条 提供者は、次のいずれかに該当する場合、契約の全部又は一部を変更し、もしくは解除することができる。
(1)オーナーが死亡した場合であって、この契約の継承者がいない場合。
(2)天災、その他の事由により契約の目的を達することが出来ないと認めた場合。
(3)オーナーが認められた期日までに寄付金を納入しなかった場合。
(4)オーナーが第4条及び第6条、第11条に違反した場合。 |
■寄付金及び納付 |
| 第8条 オーナーは、運動協賛金として1口10,000円を契約締結時に一括して、事務局に支払うものとする。契約期間の延長を行う場合は、第6条を準用する。 |
■協賛金の不還付 |
| 第9条 オーナーが、既に納付した協賛金は環付しないものとする。 |
■提供者の責務 |
| 第10条 提供者は、オーナーに対する花畑の利用に関する指導及び助言を行なうものとする。 |
■権利譲渡転貸等の禁止 |
| 第11条 オーナーは、本契約に関する権利を第三者に譲渡転貸してはならない。ただし、提供者の承認を受けた場合は、この限りではない。 |
■返還について |
| 第12条 オーナーは、契約期間の満了、または第7条の規程により本契約が解除された場合は、原則として直ちにオーナーの負担により原状回復に努め、提供者に返還しなければならない。 |
■事故の責任について |
第13条 この契約に基づき、花畑の管理及び利用にあたって、対象となる区画及びその周辺において発生した次の事故については、オーナーの責任において処理するものとし、提供者に責任はないものとする。
(1)オーナーに起因する事故
(2)提供者及びオーナー以外の第三者に起因する事故 |
■疑義の決定 |
| 第14条 この契約に定めのない事項については、両者協議のうえ決定する。 |
注)契約期間について |
| 平成18年2月1日植付分については、次回花の植付までの期間となる。 |